キャバクラ・ガールズバー・パブ・スナックなど風俗営業許可申請なら

飲食店・風俗営業許可申請サポート

運営者:行政書士 新庄法務事務所

広島県安芸郡府中町本町一丁目13番-25-203

受付時間:8:00~19:00(土日祝を除く)※お急ぎの方は時間外対応も可能です
キャバクラ・ラウンジ・スナック・バー・ガールズバー・ホストクラブ・パブ・フィリピンパブ・居酒屋・雀荘
・マージャン・ゲームセンター・などの飲食店、風俗営業のサポートをメイン業務として活動してます。
主な業務地域:広島市・薬研堀・流川・東広島市・福山市を中心に呉市・尾道市・三原市・廿日市市など広島県
,岡山県の倉敷市・岡山市、山口県の岩国市・周南市・下関市を中心に活動してます。

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コック・料理人を雇いたい(技能)

日本で外国料理店(フィリピン料理・韓国料理・中華料理・イタリア料理等)を開くため、又は忙しくなってきたからもう一人コック・料理人を外国から呼んで雇いたいと思ってもすぐに呼び寄せることは出来ません。

いろいろな書類を収集したり、手続きをする必要があります。又、誰でも呼び寄せることが出来るという分けではありません。いくつかの条件もありますし、それが本当なのか証明する作業をしなくてはなりません。

ここまで読んで大変だな、無理かも、忙しいしそんな時間はないと悩んでいる方、諦めないで下さい!わたしにお任せ下さい!

日本で生活・仕事をするためには在留資格を取得しないといけませんがコック・料理人は「技能ビザ」になります。

 

、技能ビザのコック・料理人の条件

.料理の調理方法など外国において考案され、熟練した技能を要する業務に従事する活動を行うこと。

.当該技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理に係る科目を専攻した期間を含む)

これを証明することが凄く重要になりいます!

  • 経歴書(履歴書)
  • 在職証明書
  • 写真(働いている姿・店で作っていた料理・店の外観等)

などまだまだ他にもあります。

 

.経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定付属書七第一部A第五節1(C)の規定の適用を受ける者

 

.上記の活動が本邦の公私の機関との契約に基づいて行うものであること。(もちろん個人経営の店でも大丈夫です。)

雇う側(受け入れる側)においても、いい加減な店では許可は下りません。

事業が適正に行われるもので、かつ安定性及び継続性の認められるものでなくてはなりません。この店が呼び寄せても問題が無いか、大丈夫か、を審査する人は見ます。

これらを証明する書類等も用意していきます。

雇う側(受け入れる側)が法人なのか個人なのか、又はどういった法人なのか新規でオープン

する店なのか等により必要書類は違います。

.日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けること。(目安として25万円位)

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  • 平成25年 行政書士資格登録
  • 平成26年 申請取次資格取得

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