キャバクラ・ガールズバー・パブ・スナックなど風俗営業許可申請なら
飲食店・風俗営業許可申請サポート
運営者:行政書士 新庄法務事務所
広島県安芸郡府中町本町一丁目13番-25-203
受付時間:8:00~19:00(土日祝を除く)※お急ぎの方は時間外対応も可能です
キャバクラ・ラウンジ・スナック・バー・ガールズバー・ホストクラブ・パブ・フィリピンパブ・居酒屋・雀荘
・マージャン・ゲームセンター・などの飲食店、風俗営業のサポートをメイン業務として活動してます。
主な業務地域:広島市・薬研堀・流川・東広島市・福山市を中心に呉市・尾道市・三原市・廿日市市など広島県
,岡山県の倉敷市・岡山市、山口県の岩国市・周南市・下関市を中心に活動してます。
お気軽にお問合せください
082-258-3206
外国人の方が日本で店を開いたり、会社を経営する場合は「経営・管理」のビザを取得する必要があります。
※永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者のいずれかであれば、経営活動はを行うことは可能です。
投資・経営ビザの要件や条件
.相当額の投資・常勤職員2名以上雇用
.事業所施設が確保されていること
.事業の適正性・安定性・継続性があること
・・を証明することが重要になります。
等、他にも揃えなければならない書類などがたくさんあります。又、どういった店、事業をしていくのか、規模はどのくらいなのかによっても違ってきますので分かりずらいと思います。
そんなときは悩まないで、諦めないでお気軽にお問い合わせください。
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