キャバクラ・ガールズバー・パブ・スナックなど風俗営業許可申請なら

飲食店・風俗営業許可申請サポート

運営者:行政書士 新庄法務事務所

広島県安芸郡府中町本町一丁目13番-25-203

受付時間:8:00~19:00(土日祝を除く)※お急ぎの方は時間外対応も可能です
キャバクラ・ラウンジ・スナック・バー・ガールズバー・ホストクラブ・パブ・フィリピンパブ・居酒屋・雀荘
・マージャン・ゲームセンター・などの飲食店、風俗営業のサポートをメイン業務として活動してます。
主な業務地域:広島市・薬研堀・流川・東広島市・福山市を中心に呉市・尾道市・三原市・廿日市市など広島県
,岡山県の倉敷市・岡山市、山口県の岩国市・周南市・下関市を中心に活動してます。

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店をオープンしたい・会社を設立したい(経営・管理)

外国人の方が日本で店を開いたり、会社を経営する場合は「経営・管理」のビザを取得する必要があります。

※永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者のいずれかであれば、経営活動はを行うことは可能です。

 

投資・経営ビザの要件や条件

.相当額の投資・常勤職員2名以上雇用

  • 相当額の投資・・500万円以上の資金が必要。これだけの資金があれば店・事務所の賃借料、人件費、事務機器・備品などの購入経費及び運営資金が確保されるだろうなとみなしてくれます。
  • 常勤職員2名以上雇用・・実際に2名以上の雇用を求める主旨ではなく、500万円以上の投資が行われていれば、「経営又は管理者に従事する者以外に2人以上の日本に居住する日本人、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者等、、定住者、特別永住者で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること」の基準についても、常勤の職員を2名以上雇用していなくても、差支えない扱いになります。

 

.事業所施設が確保されていること

  • 事業を行うにふさわしい規模と構造であること。
  • 事業を行うために必要な施設・設備等を備えていること。

 

.事業の適正性・安定性・継続性があること

  • 適正性・・許認可等が必要な事業をするには、きちんと許認可等を取得すること。従業員を雇用すれば届出・社会保険の加入をするなど日本の法令を遵守して適正な事業運営をすること
  • 安定性・継続性・・決算状況により、事業の安定性・継続性が判断されます。新規で店をオープン・事業を始める場合は、説得力のある事業計画書を作成しなくてはなりません。

を証明することが重要になります。

  • 申請人の投資額を明らかにする資料
  • 事業所・店舗の賃貸借契約書写し(原本提示)
  • 登記簿謄本
  • 原始定款の写し
  • 事業計画書

等、他にも揃えなければならない書類などがたくさんあります。又、どういった店、事業をしていくのか、規模はどのくらいなのかによっても違ってきますので分かりずらいと思います。

そんなときは悩まないで、諦めないでお気軽にお問い合わせください。

 

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  • 平成25年 行政書士資格登録
  • 平成26年 申請取次資格取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。