キャバクラ・ガールズバー・パブ・スナックなど風俗営業許可申請なら
飲食店・風俗営業許可申請サポート
運営者:行政書士 新庄法務事務所
広島県安芸郡府中町本町一丁目13番-25-203
受付時間:8:00~19:00(土日祝を除く)※お急ぎの方は時間外対応も可能です
キャバクラ・ラウンジ・スナック・バー・ガールズバー・ホストクラブ・パブ・フィリピンパブ・居酒屋・雀荘
・マージャン・ゲームセンター・などの飲食店、風俗営業のサポートをメイン業務として活動してます。
主な業務地域:広島市・薬研堀・流川・東広島市・福山市を中心に呉市・尾道市・三原市・廿日市市など広島県
,岡山県の倉敷市・岡山市、山口県の岩国市・周南市・下関市を中心に活動してます。
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082-258-3206
在留資格「家族滞在」は、下記の在留資格を持つ方の扶養を受ける配偶者・子が対象になります。
「教授」 | 「芸術」 | 「宗教」 | 報道」 |
「投資・経営」 | 「法律会計業務」 | 「医療」 | 「研究」 |
「教育」 | 「技術」 | 「人文知識・国際業務」 | 「企業内転勤」 |
「興行」 | 「技能」 | 「活動」 | 「留学」 |
※「短期滞在」、「研修」、「技能実習」、「特定活動」は対象外になります。
※「外交」、「公用」の家族は「外交」、「公用」「に含まれます。
家族滞在における「配偶者」・「子」とは
※扶養する者の親を呼び寄せることは、「家族滞在」では出来ません。短期滞在で呼び寄せ、その後「特定活動」の在留資格に変更します。
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