キャバクラ・ガールズバー・パブ・スナックなど風俗営業許可申請なら

飲食店・風俗営業許可申請サポート

運営者:行政書士 新庄法務事務所

広島県安芸郡府中町本町一丁目13番-25-203

受付時間:8:00~19:00(土日祝を除く)※お急ぎの方は時間外対応も可能です
キャバクラ・ラウンジ・スナック・バー・ガールズバー・ホストクラブ・パブ・フィリピンパブ・居酒屋・雀荘
・マージャン・ゲームセンター・などの飲食店、風俗営業のサポートをメイン業務として活動してます。
主な業務地域:広島市・薬研堀・流川・東広島市・福山市を中心に呉市・尾道市・三原市・廿日市市など広島県
,岡山県の倉敷市・岡山市、山口県の岩国市・周南市・下関市を中心に活動してます。

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家族を日本に呼びたい(家族滞在)

在留資格「家族滞在」は、下記の在留資格を持つ方の扶養を受ける配偶者・子が対象になります。

「教授」「芸術」「宗教」報道」
「投資・経営」「法律会計業務」「医療」「研究」
「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」
「興行」「技能」「活動」「留学」

※「短期滞在」、「研修」、「技能実習」、「特定活動」は対象外になります。

※「外交」、「公用」の家族は「外交」、「公用」「に含まれます。

 

家族滞在における「配偶者」・「子」とは

  • 「配偶者」・・・現に婚姻中であること。内縁の配偶者は含まない。
  • 「子」・・・嫡出子、認知された非嫡出子、養子(就労資格等の在留資格を持っている外国人と養子縁組していることが必要。)

※扶養する者の親を呼び寄せることは、「家族滞在」では出来ません。短期滞在で呼び寄せ、その後「特定活動」の在留資格に変更します。

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※事前にご相談いただければ、営業時間外・土日・祝日も対応いたします

 

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代表者名
資格
  • 平成25年 行政書士資格登録
  • 平成26年 申請取次資格取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。