キャバクラ・ガールズバー・パブ・スナックなど風俗営業許可申請なら

飲食店・風俗営業許可申請サポート

運営者:行政書士 新庄法務事務所

広島県安芸郡府中町本町一丁目13番-25-203

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・マージャン・ゲームセンター・などの飲食店、風俗営業のサポートをメイン業務として活動してます。
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,岡山県の倉敷市・岡山市、山口県の岩国市・周南市・下関市を中心に活動してます。

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飲食店について

食事や飲み物を提供する店(カフェ・居酒屋・バーなど)を開きたいときに知っておきたいポイントはいろいろあると思いますが、ここでは行政(役所)に対してどのような手続きが必要になるのかを見ていきます。

まず飲食店を営業するにあたって一番気を付けなければいけないことは食の安全です!

食品衛生に関する知識や設備のない営業者には店を営業してはいけないことになっています。

店を営業していくには飲食店の営業許可を取得しなければなりません。

そのためには人的要件と設備要件を満たす必要があります。

 

人的要件

食品を扱う営業を行う場合、営業許可を受ける施設ごとに1名以上食品衛生責任者を置かなければならない事になっています。衛生面を管理する人が必要なんですね。

※もし食品衛生責任者がいなくても保健所等が実地している講習を修了すればなれます。(講習は1日で終わります)

※次の資格を持っている方は講習を受けなくても食品衛生責任者になることが出来ます。

栄養士・調理師・製菓衛生師など

※欠格要件に該当している人は食品営業許可を申請できません。

  • 食品衛生法を違反し2年経過していない人
  • 食品営業許可を取り消されてから2年経過していない人

設備・構造的要件

 

大きく2つに分けることが出来ます

1.共通基準:自動販売機以外のすべての業種に必要な施設の基準(食品に関する営業は埼玉県                   の場合全部で39業種あります)

2.特定基準:業種ごとに定められています。ここでは飲食店営業について書いていきます。

 

共通施設の基準にはさらに営業施設の構造、食品取扱設備、給水及び汚物処理について詳しく定められています

 

営業施設の構造

 項目規定内容
場所清潔な場所を選ぶ
建物鉄骨、鉄筋コンクリート、木造づくりなど十分な耐久性を有する構造
区画使用目的に応じて壁、板などにより区画する
面積取扱量に応じた広さ
耐水性材料で排水がよく、清掃しやすい構造
内壁床から1メートルまで耐水性で清掃しやすい構造
天井清掃しやすい構造
明るさ100ルクス以上
換気ばい煙、蒸気等の排除設備(換気扇等)
周囲の構造周囲の地面は、耐水性材料で舗装し、排水がよく、清掃しやすい
ねずみ族、昆虫等の防除ねずみ族や昆虫などの防除設備
洗浄設備
  • 原材料、食品や器具等を洗うための流水式洗浄設備
  • 従事者専用の流水受槽式手洗い設備と手指の消毒装置
更衣室清潔な更衣室又は更衣箱を作業場外に設ける

 

食品取扱設備

 

 項目規定内容
器具等の整備取扱量に応じた数の機械器具及び容器包装を備える
器具等の配置移動し難い機械器具等は、作業に便利で、清掃及び洗浄をしやすい位置に配置する
保管設備原材料、食品や器具類等を衛生的に保管できる設備(扉が付いている棚)
器具等の材質耐水性で洗浄しやすく、熱湯、蒸気又は殺菌剤等で洗浄が可能なもの
運搬具必要に応じ、防虫、防じん、保冷のできる清潔な食品運搬具を備える
計器類冷蔵、殺菌、加熱、圧搾等の設備には、見やすい個所に温度計や圧力計を備える。必要に応じて計量器を備える

 

給水及び汚物処理

 

 項目規定内容
給水設備水道水又は飲用的と認められる水を豊富に供給できるもの(貯水槽は衛生上支障のない構造)
便所作業場に影響のない位置及び構造で、従事者に応じた数を設け、手指の消毒装置等を設ける
汚物処理設備ふたがあり、耐水性で十分な容量があり、清掃しやすく、汚液や汚臭が漏れないもの
清掃器具の格納設備

作業場専用の清掃器具と格納設備

 

特定基準

飲食店営業する場合のみの基準になります

 

 項目規定内容
冷蔵設備食品を保存するために、十分な大きさを有する冷蔵設備を設けること
洗浄設備洗浄槽は2槽以上とすること。自動洗浄設備のある場合等はこの限りではない
給湯設備洗浄及び消毒のための給湯設備を設けること
客席客室には換気設備を設けること。客室の明るさは10ルクス以上とすること
客用便所客の使用する便所があること。専用の流水受槽式手洗い設備等があること

※飲食店営業の許可を得るためには共通基準と特定基準の両方を満たすことが必要になります。又自治体により内容も若干異なります。

保健所の職員の方は特に調理場をチェックされます。特にチェックされる点を挙げてみました

 規定内容
調理場が仕切られていること(具遺体的には調理場の入口にドアがあること)
シンク(流し)が2槽以上あること(食器洗浄機は1つでもOK)
食器棚に扉が付いていること
ふた付きのごみ箱があること
給湯設備が完備していること
調理場・冷蔵庫に温度計があること(外部から温度が分かること)
調理場・トイレに手洗いがあり消毒液があること
清掃しやすい構造で換気がしっかりできること

 

 

申請手続きの流れ

こちらでは当事務所へのお問合わせから飲食店営業の許可証が交付されるまでの流れをご説明いたします。

流れが分かることによってお客様のスケジュールを立てやすくなると思いますので参考にしてみてください。

お問合わせ

まずはお気軽にご連絡ください。

開業するのはまだ先だけど話だけでも聞いてみたい、店を改装するのだけど届出が必要になるのかな?

など気になる点があればまず連絡してみてください。

又、平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。

お急ぎであれば時間外でも対応いたします。

打合わせ

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

そしてその後手続きの流れ、報酬等のお話をしていきます。

ご契約

弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。1つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

ご納得してから契約書を交わし着手金の振り込み確認後、業務に取りかかります。

※その後お客様に用意して頂くもの

  • 店舗の工事前の設計図
  • 水質検査書(1年以内のもの)-井戸水等を営業上使用する場合は必要
  • 食品衛生責任者ーいない場合は早めに講習を受けてください

保健所に打ち合わせに行く

店舗の工事着工前に設計図等を持参して保健所にて営業可能な造りであるか等を確認します。

※居ぬき(許可を受けていた店舗)で申請する場合も同様。

現地調査

  • 構造上・設備上のチェック
  • 図面を作成するための測量をします

申請書・図面作成

店舗で測量したものをもとに図面作成と申請書の作成を行います

管轄の保健所に申請

営業開始の2週間くらい前に作成した申請書類等を管轄の保健所に提出いたします。

※保健所の込み具合によっては1カ月かかることもありますので注意が必要です。

このとき店舗の検査の日程の打合わせをします。

検査

保健所の方が施設基準に適合しているかのチェックをします。

このとき立ち合いのご同行をお願いいたします。

 

許可書の交付

検査に問題なければ1週間前後で許可書が交付されます。

郵送ではなく手渡しになります。(印鑑が必要)

営業開始

食品衛生責任者の名札を施設内に掲示してください。

営業開始後に施設等に変更を生じたり、営業者の変更等の際には保健所まで届け出てください。

お困りの方はお気軽にご連絡ください。お客さま一人ひとりに最もふさわしい解決策を一緒に考えさせていただきます。

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必要書類等

申請に必要な書類等

 

             書類等
食品営業許可申請書
食品衛生監視カード
営業設備の大要(施設の平面図及び案内図)
食品衛生責任者の資格を証明するもの(原本)
法人の登記事項証明書又は登記簿謄本(原本)(発行後3か月以内)・・法人申請の場合
申請手数料・・16,000円
水道水以外の水(井戸水等)を使用する場合は水質検査成績書(原本)

 

 

営業後の手続きについて

飲食店営業の許可を取ったらその後は変更等あっても何もしなくていいという分けではありません。いろいろな手続きが必要になります。

更新の場合

      必要書類

 書類の種類
食品営業許可申請書
営業許可書
更新手数料
食品衛生責任者の資格を証明するもの(原本)
従業員検便の記録又は成績書
水質検査成績書
法人の登記簿謄本(発行後3か月以内のもの):法人である場合

 

変更届けの場合

  • 個人で許可を受けた場合で自宅住所や姓(婚姻等により)を変更したとき
  • 法人で許可を受けた場合で法人事務所所在地、代表者、社名等を変更したとき
  • 営業所の名称(店舗名称、屋号)を変更したとき

  ※区画・面積の変更、作業質の用途変更、製造ラインの移設等(ただし容易に移動できる   機器などの配置換えや化粧直し程度は含まない)

  ※なお大幅な変更や増改築は新築の営業許可申請が必要になる場合もあります

  ※営業者の変更(個人⇒個人、個人⇒法人、法人⇒別法人)や営業施設の移転及び建て替   えをするときには新規の申請が必要になります

 

        必要書類

書類の種類                                  
住所等変更届出書
営業許可書
姓の変更の場合は戸籍妙本(発行から3か月以内)
法人事務所所在地、代表者、社名等の変更の場合は法人の登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)
施設の変更(機器の配置換え)をしたときは変更後の施設平面図

 

食品衛生責任者を変更した場合

           必要書類

 書類の種類
食品衛生責任者変更届出書
営業許可書
食品衛生責任者の資格を証明するもの

 

廃業する場合

  食品営業施設を廃業した場合、なお以下の場合は併せて新規の営業許可申請が必要に    なります。

  • 営業者を変更した場合
  • 営業施設の移転・建て替えを行った場合
  • 営業施設の大幅な増改築を行った場合       

    必要書類:廃業届出書 

料金表

ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。

基本料金表
飲食店営業許可30.000円
  • 別途申請手数料(16000円)がかかります
  • 別途消費税を頂戴いたします
  • 交通費、送料などの必要経費は別途頂きます

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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資格
  • 平成25年 行政書士資格登録
  • 平成26年 申請取次資格取得

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