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飲食店・風俗営業許可申請サポート

運営者:行政書士 新庄法務事務所

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,岡山県の倉敷市・岡山市、山口県の岩国市・周南市・下関市を中心に活動してます。

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風俗営業の3つの許可要件

風俗営業の店は誰でも、どこにでも、どんな建物でも開業して営業できるわけではありません。

風営法という法律で制約があります。

大きく3つに分けることが出来ます。

1.人的要件

2.場所的要件

3.構造的・設備的要件

1.人的要件

申請者・管理者が風営法でいう人的に問題がないか(人的欠格事由に該当しないか)

営業者及び管理者が次の1~7のいずれかに該当する場合は許可を受けることが出来ません。

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

※執行猶予中は欠格要件に該当しますが、執行猶予が満了すれば許可の取得は可能になります。

集団的に、又は、常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

アルコール、麻薬、大麻、アヘン又は覚せい剤の中毒者

風俗営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者(許可を取り消されたものが法人である場合その時の役員も含む)

営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者(ただし、その者が風俗営業者の相続人であって、その法定代理人が欠格事由に該当しないこと)

法人でその役員のうち上記の欠格事由に該当する者があるもの

※管理者ー店を管理する者のことで店長・支配人などがこれに当たります。管理者は営業所 (店)ごとに必ず置かなければなりません。又、他のお店の店長を兼務は出来ません。

※役員ー業務を執行する社員、取締役、執行役又は相談役、顧問、その他いかなる名称を有するものであるかを問わない。

※上記に書いたこと以外にも欠格事由になる場合もございます。詳しく知りたい方はお気軽るにお問い合わせください。

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2.場所的要件

風俗営業はすべての場所で営業ができるというわけではありません。

用途地域規制保護対象施設距離制限で営業してもいい場所を制限しています。

 

用途地域規制

営業できる地域と営業できない地域を分けています。これはそれぞれの都道府県により違いがありますので気を付けてください!

 

広島県の場合

用途地域規制

             営業の可否とエリアの区分け

営業可能
  • 商業地域
営業可能
  • 近隣商業地域
営業可能

商業地域及び近隣商業地域以外の地域

  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域
  • 用途未指定地域
営業不可
  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域

保護対象施設からの距離制限

営業する店が用途地域の可能なエリアでもその周りに学校、病 院等があれば許可はおりません

それぞれの都道府県により基準も違いますが、これを調べるあたっては特に注意をしなければなりません。

例えば前の店が風俗営業の許可を取って営業していたとしても前回のときは保護対象施設が無かっただけでその後、新たに保護対象施設が出来ていれば許可はおりません

同一のビルでも他の店は営業していてもその当時は保護対象施設が無かっただけで、新たに保護対象施設が出来ていれば許可はおりません

 

              保護対象施設からの距離制限

当該地域保護対象施設保護対象施設までの距離制限
商業地域
  • 学校(大学を除く)
  • 図書館
  • 70m~(1号~4号営業)
  • 30m~(5号営業)
商業地域
  • 病院
  • 診療所(患者4人以上の入院施設を有するものに限る。)
  • 児童福祉施設
  • 20m~(1号~4号営業)
  • 10m~(5号営業)
近隣商業地域
  • 学校(大学を除く)
  • 図書館
  • 80m~(1号~4号営業)
  • 40m~(5号営業)
近隣商業地域
  • 病院
  • 診療所(患者4人以上の入院施設を有するものに限る。)
  • 児童福祉施設
  • 30m~(1号~4号営業)
  • 20m~(5号営業)
商業地域及び近隣商業地域以外の地域
  • 学校(大学を除く)
  • 図書館
  • 100m~(1号~4号営業)
  • 50m~(5号営業)
商業地域及び近隣商業地域以外の地域
  • 病院
  • 診療所(患者4人以上の入院施設を有するものに限る。)
  • 児童福祉施設
  • 50m~(1号~4号営業)
  • 20m~(5号営業)

3.構造的・設備的要件

 

構造的・設備的要件ー風営法により営業所の構造・設備が国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき許可をしてはならないと定めてます。この基準は1~5号営業それぞれ異なります。

 

1号営業(キャバレーの場合)

  • 客室の床面積は66㎡以上の面積があること
  • 客室の内部が店舗の外から容易に見通すことが出来ないこと
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと※1
  • 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
  • 客室の出入口に施錠の設備を設けないこ※2
  • 店舗内の照度(明るさ)が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること※3
  • 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること

 

1号営業(キャバクラ・スナック・ホストクラブ等の場合)

  • 客室の床面積が1室16.5㎡以上(和室の場合は1室9.5㎡以上)とすること。ただし客室が1室のみの場合は制限はありません
  • 客室の内部が店の外部から容易に見通すことができないこと
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと※1
  • 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
  • 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと※2
  • 店舗内の照度(明るさ)が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること※3
  • 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
  • ダンスをするための構造又は設備を有しないこと

 

2号営業

  • 客室の床面積が1室5㎡以上とすること
  • 客室の内部が店の外部から容易に見通すことができないこと
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと※1
  • 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
  • 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと※2
  • 店舗内の照度(明るさ)が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること※3
  • 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
  • ダンスをするための構造又は設備を有しないこと

 

3号営業

  • 客室の内部が店の外部から容易に見通すことができないこと
  • 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
  • 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと※2
  • 店舗内の照度(明るさ)が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
  • 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
  • ダンスをするための構造又は設備を有しないこと
  • 長いす等、専ら異性を同伴する客の休憩用に供する設備を設けないこと

 

4号営業

  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと※1
  • 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
  • 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと※2
  • 店舗内の照度(明るさ)が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
  • 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
  • パチンコ屋では営業で使用する遊技機以外の遊戯設備を設けないこと
  • パチンコ屋では店内の客の見やすい場所に商品を提供する設備を設けること

 

5号営業

  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと※1
  • 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
  • 客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと※2
  • 店舗内の照度(明るさ)が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
  • 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
  • 紙幣を挿入できる遊戯設備や客に現金若しくは有価証券を提供するための遊戯設備を設けないこと

 

※1:高さ1m以上の仕切り、背の高い椅子等

※2:ただし、店外への出入口は除く

※3:照度を自動調節できる調光付きのものは不可

その他のメニュー

お客様に用意して頂く書類等

申請手続きの流れ

深夜酒類提供飲食店営業とは

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  • 平成25年 行政書士資格登録
  • 平成26年 申請取次資格取得

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