キャバクラ・ガールズバー・パブ・スナックなど風俗営業許可申請なら

飲食店・風俗営業許可申請サポート

運営者:行政書士 新庄法務事務所

広島県安芸郡府中町本町一丁目13番-25-203

受付時間:8:00~19:00(土日祝を除く)※お急ぎの方は時間外対応も可能です
キャバクラ・ラウンジ・スナック・バー・ガールズバー・ホストクラブ・パブ・フィリピンパブ・居酒屋・雀荘
・マージャン・ゲームセンター・などの飲食店、風俗営業のサポートをメイン業務として活動してます。
主な業務地域:広島市・薬研堀・流川・東広島市・福山市を中心に呉市・尾道市・三原市・廿日市市など広島県
,岡山県の倉敷市・岡山市、山口県の岩国市・周南市・下関市を中心に活動してます。

お気軽にお問合せください

082-258-3206

手続きの流れ

 

こちらでは当事務所へのお問合せから酒類販売業免許付与等の通知書が交付されるまでの流れをご説明いたします。

流れが分かることによってお客様のスケジュールも立てやすくなると思いますので参考にしてみてください。

お問合せ

 まずはお気軽にご連絡ください。

  免許取得するのはまだ先だけど話だけでも聞いてみたい。又、平日はお仕事で忙しいとい

  う方のために土日もご相談を受け付けています。お急ぎであれば時間外でも対応いたしま

  す。

打合せ・契約

  不明な点等ございましたらお気軽におっしゃってください。弊所では、お客さまにご納得

  いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点が

  ございましたら、お気軽にお申し付けください。ご納得してから契約書を交わし、着手金

  の振り込みを確認後、手続きの準備に入ります。

申請書類等の作成・収集

  お客様に準備していただきたい書類等がございます。早めにご準備していただければ申請

  も早く出来ます。

申請書類等の提出

  申請書類等が全て揃いましたら管轄の税務署に提出致します。

審査

  審査期間は約2カ月かかります。提出した書類に補正等が必要になった場合、もっと時間

  がかかる場合があります。

免許付与等の通知

  酒類の販売が始められます。

※全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許は上記手続きの流れと違います。

必要書類

必要書類が揃っていない、又は申請書類の補正が必要となる場合には、新たに準備し提出しないといけないため、免許付与等の通知がその分遅くなりますので、十分に注意しないといけません。下記書類以外にも提出を求められる可能性があります。

  1. 酒類販売業免許申請書
  2. 販売場の敷地の状況
  3. 建物等の配置図(建物の構造を示す図面)
  4. 事業の概要
  5. 収支の見込み
  6. 所要資金の額及び調達方法
  7. 酒類の販売管理の方法(酒類小売業免許の場合に必要)
  8. 酒類販売業免許の免許要件誓約書
  9. 申請者の履歴書(法人の場合には、監査役を含めた役員全員分)
  10. 法人の登記事項証明書(法人の場合)
  11. 定款の写し(法人の場合)
  12. 住民票の写し(個人事業主の場合)
  13. 地方税の納税証明書(都道府県及び市区町村が発行する納税証明書)
  14. 最終事業年度以前3事業年度の財務諸表
  15. 土地及び建物の登記事項証明書
  16. 取引承諾書
  17. 免許申請書チェック表

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代表者名
資格
  • 平成25年 行政書士資格登録
  • 平成26年 申請取次資格取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。