キャバクラ・ガールズバー・パブ・スナックなど風俗営業許可申請なら
飲食店・風俗営業許可申請サポート
運営者:行政書士 新庄法務事務所
広島県安芸郡府中町本町一丁目13番-25-203
受付時間:8:00~19:00(土日祝を除く)※お急ぎの方は時間外対応も可能です
キャバクラ・ラウンジ・スナック・バー・ガールズバー・ホストクラブ・パブ・フィリピンパブ・居酒屋・雀荘
・マージャン・ゲームセンター・などの飲食店、風俗営業のサポートをメイン業務として活動してます。
主な業務地域:広島市・薬研堀・流川・東広島市・福山市を中心に呉市・尾道市・三原市・廿日市市など広島県
,岡山県の倉敷市・岡山市、山口県の岩国市・周南市・下関市を中心に活動してます。
お気軽にお問合せください
082-258-3206
届出をするにあたっていろいろな書類を用意しなければなりません。
それぞれの都道府県によっても違うし、個人又は法人で営業していくのかによっても準備する書類も違ってきます。
当事務所で取得代行できるものもございますのでお気軽にお問い合わせください。
広島県
書類の種類 | ||
① | 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書 | 当事務所 |
② | 営業の方法 | 当事務所 |
③ | 平面図・音響照明設備図 | 当事務所 |
④ | 住民票(本籍地記載で発行日より3か月以内のもの)※法人の場合役員全員分 | お客様 |
⑤ | 飲食店許可証の写し | ※1 |
⑥ | 店舗の賃貸契約書の写し等 | お客様7 |
⑦ | 誓約書 | 当事務所 |
⑧ | 所在地の用途地域証明書 | 当事務所 |
⑨ | 定款のコピー(法人の場合のみ) | お客様 |
⑩ | 登記事項証明書(法人の場合のみ) | お客様 |
⑪ | その他必要に応じて上記以外の書類が必要になることがございます |
※1:⑤はお客様でもご用意できますが当事務所で格安にて承ることができます。
こちらでは当事務所へのお問合せから深夜酒類提供飲食店営業の届出までの流れをご説明いたします。
流れが分かることによってお客様のスケジュールも立てやすくなると思いますので参考にしてみてください
まずはお気軽にご連絡ください。
開業するのはまだ先だけど話だけでも聞いてみたい。
今開業しているが届出等していないので心配だけど大丈夫かな?等。
飲食、バー、ガールズバーについて気になることがあればご連絡ください。
又、平日はお仕事で忙しいという方のために土日もご相談を受け付けています。
お急ぎであれば時間外でも対応いたします。
まずはお気軽にご連絡ください。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
そしてその後手続きの流れ、報酬等のお話をしていきます。
弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
ご納得してから契約書を交わし、着手金の振り込みを確認後、業務に取りかかります。
当事務所ー前営業者が返納又は廃止届の書類を提出しているかの確認をします。
お客様ー店舗の賃貸借契約の手続きをしていただきます。
店舗で測量したものをもとに図面作成と書類の作成を行います
営業を開始する10日前までに届出書類を管轄の警察署に提出いたします。
このときご同行をお願いいたします。
問題が無ければ営業開始できます
お気軽にお問合せください