キャバクラ・ガールズバー・パブ・スナックなど風俗営業許可申請なら

飲食店・風俗営業許可申請サポート

運営者:行政書士 新庄法務事務所

広島県安芸郡府中町本町一丁目13番-25-203

受付時間:8:00~19:00(土日祝を除く)※お急ぎの方は時間外対応も可能です
キャバクラ・ラウンジ・スナック・バー・ガールズバー・ホストクラブ・パブ・フィリピンパブ・居酒屋・雀荘
・マージャン・ゲームセンター・などの飲食店、風俗営業のサポートをメイン業務として活動してます。
主な業務地域:広島市・薬研堀・流川・東広島市・福山市を中心に呉市・尾道市・三原市・廿日市市など広島県
,岡山県の倉敷市・岡山市、山口県の岩国市・周南市・下関市を中心に活動してます。

お気軽にお問合せください

082-258-3206

お客様に用意して頂く書類・手続きの流れ

届出をするにあたっていろいろな書類を用意しなければなりません。

それぞれの都道府県によっても違うし、個人又は法人で営業していくのかによっても準備する書類も違ってきます。

当事務所で取得代行できるものもございますのでお気軽にお問い合わせください。

 

広島県

 書類の種類 
深夜酒類提供飲食店営業開始届出書当事務所
営業の方法当事務所
平面図・音響照明設備図当事務所
住民票(本籍地記載で発行日より3か月以内のもの)※法人の場合役員全員分お客様
飲食店許可証の写し※1
店舗の賃貸契約書の写し等お客様7
誓約書当事務所
所在地の用途地域証明書当事務所
定款のコピー(法人の場合のみ)お客様
登記事項証明書(法人の場合のみ)お客様
その他必要に応じて上記以外の書類が必要になることがございます 

※1:⑤はお客様でもご用意できますが当事務所で格安にて承ることができます。

 

弊社サービスの流れ

こちらでは当事務所へのお問合せから深夜酒類提供飲食店営業の届出までの流れをご説明いたします。

流れが分かることによってお客様のスケジュールも立てやすくなると思いますので参考にしてみてください

お問合せ

まずはお気軽にご連絡ください。

開業するのはまだ先だけど話だけでも聞いてみたい。

今開業しているが届出等していないので心配だけど大丈夫かな?等。

飲食、バー、ガールズバーについて気になることがあればご連絡ください。

又、平日はお仕事で忙しいという方のために土日もご相談を受け付けています。

お急ぎであれば時間外でも対応いたします。

まずはお気軽にご連絡ください。

 

打合わせ

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

そしてその後手続きの流れ、報酬等のお話をしていきます。

ご契約

弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

ご納得してから契約書を交わし、着手金の振り込みを確認後、業務に取りかかります。

物件の前営業者の返納又は廃止届の確認後物件の賃貸借契約

当事務所ー前営業者が返納又は廃止届の書類を提出しているかの確認をします。

お客様ー店舗の賃貸借契約の手続きをしていただきます。

現地調査

  • 構造上の要件のチェック
  • 図面を作成するための測量をします

図面・書類の作成

店舗で測量したものをもとに図面作成と書類の作成を行います

警察署に届出

営業を開始する10日前までに届出書類を管轄の警察署に提出いたします。

このときご同行をお願いいたします。

 

営業開始

問題が無ければ営業開始できます

その他のメニュー

飲食店について

風俗営業の種類

風俗営業の3つの許可要件

お問合せはこちら

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受付時間:8:00~19:00(土日祝を除く)
※事前にご相談いただければ、営業時間外・土日・祝日も対応いたします

 

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メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

ごあいさつ

代表者名
資格
  • 平成25年 行政書士資格登録
  • 平成26年 申請取次資格取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。