キャバクラ・ガールズバー・パブ・スナックなど風俗営業許可申請なら

飲食店・風俗営業許可申請サポート

運営者:行政書士 新庄法務事務所

広島県安芸郡府中町本町一丁目13番-25-203

受付時間:8:00~19:00(土日祝を除く)※お急ぎの方は時間外対応も可能です
キャバクラ・ラウンジ・スナック・バー・ガールズバー・ホストクラブ・パブ・フィリピンパブ・居酒屋・雀荘
・マージャン・ゲームセンター・などの飲食店、風俗営業のサポートをメイン業務として活動してます。
主な業務地域:広島市・薬研堀・流川・東広島市・福山市を中心に呉市・尾道市・三原市・廿日市市など広島県
,岡山県の倉敷市・岡山市、山口県の岩国市・周南市・下関市を中心に活動してます。

お気軽にお問合せください

082-258-3206

風俗営業(キャバクラ・スナック・ガールズバー・ラウンジ・ホストクラブ)のQ&A

よくあるご質問

      ここではよくあるご質問をご紹介します。どうぞ参考にしてください。

 

相談したい時はどうしたらいいの?

どうぞお気軽にお問合せください

商品・サービスについてご不明点がございましたら、どうぞお気軽に弊社サポートセンターまでお問合せください。メールでのお問合せも受け付けております。

 

自分で許可申請は出来ますか?

可能です!時間にゆとりのある方はチャレンジしてみるのもいいと思います。

ただ申請には多数の書類や図面が必要になります。用意するのに時間もかかるし不備があれば受け取ってもらえません。

面倒な書類や図面は当事務所に任せて、お客様はそれ以外のやるべき準備をして予定通りにオープンを迎えましょう。

風俗営業許可の申請から許可が下りるまでにどれくらい時間がかかります

標準処理期間は55日以内となってますが実際にはもう少し早めに許可が出ています。

お店で調理した調理を出したいのですが調理師の免許や食品衛生責任者等がいませ ん。オープンまで3カ月を切っているのですが・・・

保健所等で1日講習を受ければ当日に終了証を交付してくれますので早めに申し込みをして下さい。お店の許可申請をするのにも必要になります。

 

申請をしてから許可が下りるまで営業は出来ないのですか?いつでも営業でき る 準備は出来ているので早く営業したいのですが・・・

残念ながらできません。この時期に営業してしまうと無許可営業となり処罰されてしまうとともに、せっかく申請したのに許可が下りなくなってしまいます。

風俗営業の許可を取らずにキャバクラやスナックを等を経営しているお店があり   ますが問題ないのですか?

問題ありです!他の手続きや免除等はありません。キャバクラなどの風俗営業店をするには必ず風俗営業許可申請をしないといけません。許可を取らずに営業をすると無許可営業に当たり2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金または併科という厳しい処罰の対象になります。

同一店舗で午前0時(地域によっては午前1時)までキャバクラ営業をしその後   はバーとして営業(深夜酒類提供飲食店営業)をすることは可能ですか?

時間を守って営業すれば可能な感じがすると思われますが現実問題として、時間をきっちり守ってお店の内容を等を切替えるのは難しく、まず認められません。

風俗営業の許可を取得しているお店から居ぬきで貸すから名義変更さえすればす   ぐに営業をすることが出来るといわれたのですが本当ですか?

名義変更のみで営業をすることは出来ません。この場合は新たに許可を取得しなければなりません。

風俗営業の許可は経営者が変わると、それまで有効であった許可の効力が失われてしまうからです。

新たに許可を取らずに営業をすれば無許可営業として厳しく処罰されます。

個人事業から法人事業に切り替える場合は変更届出だけでいいのですか?

改めて新規で風俗営業の許可申請をして許可を得る必要があります。

申請者(個人でも法人でも)が複数店舗を経営することは可能ですか?

可能です。ただし、管理者はそのお店に常駐していることが前提ですので同一人物が複数の店舗の管理者は認められません。1人1店舗でお願いします。風営法では認められていません。

 

外国籍のホステスを雇用しようと思っているのですが問題はありませんか?また  気を付けることは? 

外国籍の方をホステスとして雇用する際には在留資格に制限がありますので注意が必要です。この場合に雇用が可能なのは「特別永住者」、「永住者」、日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の方のみとなります。

もし上記以外の在留資格以外の方をホステスとして雇用した場合には「不法就労助長罪」となり、3年以下の懲役若しくは300万以下の罰金(併科あり)という重い処罰を科せられます。

 面接のときに十分注意してください。面接のとき、きちんと確認をせずに雇用し実は雇用不可の在留資格だった場合は例え過失(その事実が認識することが出来たにもかかわらず注意を怠ったためにその事実を認識出来なかったこと)であっても「不法就労助長」となりますので十分に注意が必要です。

近くのキャバクラは深夜3時まで営業していますが私も同じ時間まで営業したい のですが大丈夫ですか?

基本的には風俗営業は夜12時までとなっています。例外的に各都道府県ごとに条例で深夜1時まで認められている地域があります。

よって深夜3時までの営業は違法なため取り締まりの対象となります。罰金・罰則もあります。

店内のレイアウト(内装)を考えているのですが届出等が必要なのですか?

営業所の構造又は設備を変更する場合はその変更の内容によって、変更届又は※変更承認申請の手続きが必要になります。もちろん風営法の要件に合った変更のみ可能なりなす。

       ※許可申請のときと一緒で実査も行われます。

お店の照明は明るさ調節できるもの(スライダックス)を考えていますが問題は ないですか?

スライダックスは基本的に不可となっております。しかし照度を絞った時でも規定以上の照度があれば認めてもらえることもあります。事前に管轄の警察署へ確認をした方がいいです。

客室に大きめの観葉植物を置きたいのですが問題ないですか?

木の高さや大きさにもよりますが1メートルを超える高さのものを置けば客室の視界を遮るものになりなすので6号営業の区画席飲食店以外は不可となります。もちろんキャバクラやスナック等はダメです。

もし許可申請後に1メートルを超えるものを無断で置いた場合は無承認構造変更となり厳しい処分を受けることもあります。

風俗営業の許可には有効期間(更新)というものはありますか?

有効期間というものはありませんが飲食を提供するお店であれば飲食店営業許可の更新は必要になります。

      

お困りの方はお気軽にご連絡ください。お客さま一人ひとりに最もふさわしい解決策を一緒に考えさせていただきます。

風俗営業の3つの許可要件

申請手続きの流れ

深夜酒類提供飲食店とは

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

082-258-3206

受付時間:8:00~19:00(土日祝を除く)
※事前にご相談いただければ、営業時間外・土日・祝日も対応いたします

 

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

082-258-3206

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

ごあいさつ

代表者名
資格
  • 平成25年 行政書士資格登録
  • 平成26年 申請取次資格取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。