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酒類販売業免許

お酒の販売をしようとする場合には、酒税法の規定に基づき、販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。

販売業免許を受けないで酒類の販売業を行った場合には、酒税法上、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることとなります。

酒類販売業免許の酒類

酒類販売業免許は酒類卸売業免許と酒類小売業免許に区分されます。

酒類卸売業免許

全酒類卸売業免許

 全ての品目の酒類を卸売りすることが出来ます。卸売販売地域ごとに算定した「免許可能

  件数」の範囲以内で免許等を受けれます。

ビール卸売業免許

  ビールを卸売りすることが出来ます。卸売販売地域ごとに算定した「免許可能件数」の範

  囲以内で免許等を受けれます。

洋酒卸売業免許

  果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、

  リキュール、粉末酒、及び雑酒の全て又はこれらの品目の1以上の酒類を販売することが

  出来ます。

輸出入酒類卸売業免許

  自己が輸出する酒類、自己が輸入する酒類又は自己が輸出入する酒類を卸売りすることが

  出来ます。

店頭販売酒類卸売業免許

  自己の会員である酒類販売業者に対し店頭において酒類を直接引き渡し、当該酒類を会員

  が持ち帰る方法による酒類の卸売りが出来ます。

協同組合員酒類卸売業免許

  自己が加入する事業協同組合(中小企業等協同組合法に基づき設立されたものに限りま

  す。)の組合に対する酒類の卸売りが出来ます。

自己商標酒類卸売業免許

  自らが開発した商標又は銘柄の酒類に限り卸売りが出来ます

特殊酒類卸売業免許

  上記のほか、酒類事業者の特別の必要に応じるため、酒類を卸売りすることが認められる

  次の酒類卸売業免許をいいます。

  ・酒類製造者の本支店、出張所等に対する酒類卸売業免許

  ・酒類製造者の企業合同に伴う酒類卸売業免許

  ・酒類製造者の共同販売機関に対する酒類卸売業免許

酒類小売業免許

一般酒類小売業免許

  販売場において、消費者又は酒場。料理店等の酒類を取り扱う接客業者等に対し、原則と

  してすべての品目の酒類を小売りすることが出来ます。

通信販売酒類小売業免許

  通信販売によって酒類を販売することが出来ます。

特殊酒類小売業免許

  酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を販売することが認められています。

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