キャバクラ・ガールズバー・パブ・スナックなど風俗営業許可申請なら
飲食店・風俗営業許可申請サポート
運営者:行政書士 新庄法務事務所
広島県安芸郡府中町本町一丁目13番-25-203
受付時間:8:00~19:00(土日祝を除く)※お急ぎの方は時間外対応も可能です
キャバクラ・ラウンジ・スナック・バー・ガールズバー・ホストクラブ・パブ・フィリピンパブ・居酒屋・雀荘
・マージャン・ゲームセンター・などの飲食店、風俗営業のサポートをメイン業務として活動してます。
主な業務地域:広島市・薬研堀・流川・東広島市・福山市を中心に呉市・尾道市・三原市・廿日市市など広島県
,岡山県の倉敷市・岡山市、山口県の岩国市・周南市・下関市を中心に活動してます。
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広島で酒類販売業免許要件について相談したいなら行政書士 新庄法務事務所まで!
酒類販売業の免許を受けるためには申請者等及び申請販売場が以下の各要件を満たしていることが必要です。内容を偽るなど不正行為があった場合には、その不正行為が審査段階で判明したときは拒否処分、販売業免許の取得後に判明したときは取消処分の対象になります。
申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処
分を受けたものである場合には、取消処分を受けた日から3年を経過していること
申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処
分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務を
執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過し
ていること
申請者が申請前2年以内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を
受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、もしくは執行を受けるこ
とがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
申請者が、未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(未
成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等
に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の
罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合
には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過してい
ること
申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくな
った日から3年を経過していること
※申請者が法人の場合はその役員全員が、上記、
、
、
及び
の要件を満たす必要があります。
正当な理由がないのに取締り上、不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと。具体的には下記の場合に不適当となります。
申請販売場が、製造場、販売場、酒場、料理店等と同一の場所である場合
申請販売場における申請者の営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金
決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていない場
合
(注) 例えば、狭い店舗内の一部の陳列棚を賃借等して申請販売場とし、他の業者と同一
のレジスターにより代金決済をする場合などは酒類小売業免許の付与は出来ませ
ん。
免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと。具体的には申請者が~
に掲げる場合に該当しないかどうか、酒類卸業免許は
~
、酒類小売業免許は
、
、
の要件を充足するかどうかで判断します。
現に国税又は地方税を滞納している場合
申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っ
ている場合
最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額
の欠損を生じている場合
酒税の関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されてい
る場合
販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備
に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除去又
は移転を命じられている場合
経験その他から判断し、適正に酒類の卸売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると
認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること
酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は必
要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められ
ること
申請等販売場における年平均販売見込数量が全酒類卸売業免許に係る申請等については
100kl以上、ビール卸売業免許に係る申請等については50kl以上であること
申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかで
あると見込まれる場合
経験その他から判断し、適正に酒類の小売り業を経営するに十分な知識及び能力を有する
と認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること
酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと
全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許については、それぞれの免許に係る販売場数と消費数量のそれぞれの地域的需給調整を行うために、卸売販売地域を設けています。
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