キャバクラ・ガールズバー・パブ・スナックなど風俗営業許可申請なら
飲食店・風俗営業許可申請サポート
運営者:行政書士 新庄法務事務所
広島県安芸郡府中町本町一丁目13番-25-203
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キャバクラ・ラウンジ・スナック・バー・ガールズバー・ホストクラブ・パブ・フィリピンパブ・居酒屋・雀荘
・マージャン・ゲームセンター・などの飲食店、風俗営業のサポートをメイン業務として活動してます。
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,岡山県の倉敷市・岡山市、山口県の岩国市・周南市・下関市を中心に活動してます。
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風俗営業と聞いて、性的サービスをイメージされる人が多いと思います。
しかし、風俗営業とはキャバクラ、ホストクラブ、スナック、マージャン店、ゲームセンター、パチンコ店などの営業を言います。(性的サービスの営業は性風俗関連特殊営業になります)
風俗営業は1号~8号まで種類がありましたが、法改正により平成28年6月23日付より1号~5号になり、風俗営業とは別に特定遊行飲食店営業が出来ました。
又バー、ガールズバーは風俗営業ではなく深夜酒類提供飲食店営業といわれています。
ただガールズバーは接待行為があれば風俗営業になるため注意が必要になります。
お店を開業するにあたって自分のやりたい店はどんな手続きが必要か分かりずらいと思います。
どんな店を営業するかによって申請になるのか届出になるのか?申請や届出をしていつから営業できるのか?営業時間や営業できる場所も違ってきます。又、店を開業したくても人によっては開業できない店もあります。
まず、自分が開業したい店が風俗営業なのかどうか確認してみましょう!
風俗営業は1号~5号営業に分類されています。
さらに、1号~3号営業を接待飲食等営業といい4号5号営業を遊技場営業といいます。
風営適正化法に詳しくいろいろ定義が書かれてますが少し分かりにくいと思います。
ここでは簡単に紹介してみます。
お客様にどういったサービスを提供するのかによって○○営業かに分かれます。
例えば「飲食」なのか「接待」なのか「ダンス」なのか等。
接待飲食等営業
客に飲食をさせる | 客に接待を行う | 客にダンスをさせる | 例 | |
1号営業 | ○ | ○ | ○(キャバレーの場合) | キャバレー・キャバクラ・スナック・ホストクラブ |
2号営業 | ○ | × | × | 低照度飲食店 |
3号営業 | ○ | × | × | 区画席飲食店 |
遊技場営業
例 | ||
4号営業 | 設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業 | マージャン店 パチンコ店 |
5号営業 | スロットマシン・テレビゲーム機その他の遊戯設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊戯に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊戯設備により客に遊戯をさせる営業 | ゲームセンター等 |
風営法に接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」
と定義されています。
これはどのような店を営業していくかの重要な判別基準・見分け基準になります。
1.談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たります。
これに対して、お酌をしたり水割りを作ったりするけれども速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為、及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たりません。
2.踊り等
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為は接待に当たります。
これに対して、ホテルのディナーショウのように不特定多数の客に対し、同時に、踊り、ダンス、ショウ等を見せ、又は歌若しくは楽器の演奏を聞かせる行為は、接待には当たりません。
3.歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為、又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たります。
これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨する行為、不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくはほめはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為、又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たりません。
4.遊戯等
客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たります。
これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえません。
5.その他
客と身体を密着させたり、手を握るなど客の身体に接触する行為は、接待に当たります。
ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のため必要な限度で接触するなどの行為は、接待に当たりません。また、客の口許まで飲食物を差し出し、客に飲食させる行為も接待に当たりますが、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為は、接待に当たりません。
法改正により平成28年6月23日付で新しく特定遊興飲食店営業が出来ました。
定義
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食させる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日午前零時前の時間において営むもの以外のもの。(風俗営業に該当する者を除く)
客に飲食をさせる | 客に接待をする | 客にダンスをさせる | 深夜も営業できる | 例 | |
特定遊興飲食店営業 | ○ | × | ○ | ○ | ダンスクラブ・ライブハウス・ショーパブ等 |
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