キャバクラ・ガールズバー・パブ・スナックなど風俗営業許可申請なら

飲食店・風俗営業許可申請サポート

運営者:行政書士 新庄法務事務所

広島県安芸郡府中町本町一丁目13番-25-203

受付時間:8:00~19:00(土日祝を除く)※お急ぎの方は時間外対応も可能です
キャバクラ・ラウンジ・スナック・バー・ガールズバー・ホストクラブ・パブ・フィリピンパブ・居酒屋・雀荘
・マージャン・ゲームセンター・などの飲食店、風俗営業のサポートをメイン業務として活動してます。
主な業務地域:広島市・薬研堀・流川・東広島市・福山市を中心に呉市・尾道市・三原市・廿日市市など広島県
,岡山県の倉敷市・岡山市、山口県の岩国市・周南市・下関市を中心に活動してます。

お気軽にお問合せください

082-258-3206

免許取得後の各種手続き等について

免許取得後、酒類販売業者として留意すべき事項がいくつかあります。

酒税法上の義務

酒類販売業者には、酒税法の規定により、次のような義務が課されており、これらの義務を履行しない場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることとなっております。

記帳義務

  酒類販売業者は、酒類の仕入れ、販売に関し次の事項を帳簿に記載しなければならな

  いこととされています。

仕入に関する事項

  酒類の品目別及び税率の適用区分別(アルコール分別など)に下記の事項を記載しま

  す。

  • 仕入数量
  • 仕入価格
  • 仕入年月日
  • 仕入先の住所及び氏名又は名称

販売に関する事項

  酒類の品目別及び税率の適用区分別(アルコール分別など)に下記の事項を記載しま

  す。

  • 販売数量
  • 販売価格
  • 販売年月日
  • 販売先の住所及び氏名又は名称 

帳簿の備付場所及び保存期間

  酒類販売業者が作成する帳簿は、その販売場ごとに常時備え付けておき、帳簿閉鎖後

  5年間保存する必要があります。

申告義務

  酒類販売業者は、次の事項について販売場等の所轄税務署長に申告等を行う必要があ

  ります。

毎年度報告を要するもの

報告事項報告期間
毎年度(4月1日から翌年3月31日)の酒類の品目別販売数量の合計数量及び年度末(3月31日)の在庫数量翌年度の4月30日まで

次の事由が生じる都度、申告等を要するもの

事由申告等時期
住所及び氏名又は名称、販売場の所在地若しくは 名称に異動があった場合 直ちに(事由が生じた後、直ぐに)
酒類の販売業を休止する 場合又は再開する場合 遅滞なく(事由が生じ後、できる限り早く)
免許を受けた販売場と異なる場所に酒類の貯蔵のための倉庫等を設ける場 合又はその倉庫等を廃止 する場合あらかじめ
税務署長から、酒類の販 売先(酒場、料理店等)の住所、氏名又は名称の報告を求められた場合 別途定める日まで

届出義務

  酒類販売業者は、次の事項について販売場等の所轄税務署長に届出する必要がありま

  す。 

届出事項届出期限
販売場等(酒類の製造場以外の場所)で酒類を詰め替えようとする場合 詰 め 替 え を 行う2日前まで 

※「詰め替え」とは、酒類販売業者等が仕入れた酒類をあらかじめ別の容器に小分け等し

  て陳列販売を行うことをいいます。 

     なお、消費者である顧客があらかじめ用意した容器に酒類を詰めて販売する、いわゆ

  る「量り売り」は届出の必要はありません。 

 許取得後における免許に関する各種手続免き 

免許を受けてから、次の事由等が生じる場合、以下の手続を行う必要があります。 

酒類販売業者が販売場を移転しようとする場合 あらかじめ 
酒類販売業を廃止しようとする場合(免許を受けている複数販売場の全部又は一部を廃止しようとするときを含みます。) 廃止しようとするとき  
酒類販売業者につき相続が発生し、相続人が引き続き酒類販売業を継続しようとする場合 遅滞なく(事由が生じ後、できる限り早く) 
酒類販売業者が法人成り等をする場合 
 
あらかじめ免許申請と取消申請を同時に 

酒類業組合上の義務

酒類小売業者には、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下「酒類業組合法」といい

ます。)の規定により、次のような義務が課されています。 

酒類販売管理者の選任義務 

  酒類小売業者は、販売場ごとに、酒類の販売業務を開始する時までに、「酒類販売管理

  者」を選任しなければなりません。 

酒類販売管理者選任の届出義務 

  酒類小売業者は、酒類販売管理者を選任し、又は解任したときは、2週間以内に、その旨

  を所轄税務署長に届け出なければなりません(記載例及び様式については、60 頁及び 61

  頁の「酒類販売管理者選任(解任)届出書(記載例及び様式)」を参照してくだい。)。

  この届出を怠った場合には、10 万円以下の過料に処されることとなっています。 

酒類販売管理者に定期的に酒類販売管理研修を受講させる義務 

  酒類小売業者は、酒類販売管理者に、前回の受講から3年を超えない期間ごとに研修実施

  団体が実施する酒類販売管理研修を受講させなければなりません。 
    なお、定期的な研修の受講をさせていない場合には、勧告・命令を受けることがあり、命

  令に違反した者は、50 万円以下の罰金に処されることとなっています。 
 

標識の掲示義務 

  酒類小売業者は、販売場ごとに、公衆の見やすい場所に、酒類販売管理者の氏名や酒類販

  売管理研修の受講事績等を記載した標識を掲げなければなりません。 

 表示基準の遵守 

   酒類小売業者は、未成年者の飲酒防止に関する表示基準(平成元年 11 月国税庁告示第 9

  号。以下「表示基準」といいます。)を遵守しなければなりません。 
  なお、表示基準を遵守しなかった場合には、指示・公表・命令を受けることがあり、命令

  に違反した者は、50 万円以下の罰金に処されることとなっています。 
  酒税法では、酒類販売業者が酒類業組合法違反により罰金刑に処せられた場合を酒類販売

  業免許の取消要件としています。

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

082-258-3206

受付時間:8:00~19:00(土日祝を除く)
※事前にご相談いただければ、営業時間外・土日・祝日も対応いたします

 

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

082-258-3206

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

ごあいさつ

代表者名
資格
  • 平成25年 行政書士資格登録
  • 平成26年 申請取次資格取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。