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飲食店・風俗営業許可申請サポート

運営者:行政書士 新庄法務事務所

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深夜酒類提供飲食店とは

深夜酒類提供飲食店営業とはネーミングも長く分かりずらいと思いますが風営法によりどのような店のことを言うのか詳しく書かれています。

深夜(※1:午前0時から日出時までの時間)にお客様に酒類を提供して営む営業(※2:営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)

例えばバー・ダイニングバー・ガールズバー・ダーツバー・居酒屋・立呑み屋・バル等

※1:午前0時までの営業であればこの届出は必要ありません。飲食店営業許可で営業できす。ただし、午前0時を過ぎても営業したいということであればこの深夜酒類提供飲食店営業の届出は必要になります。

※2:深夜酒類提供飲食店営業の届出が不要な場合

主食を提供していること

 通常主食と認められる食事とは米飯類、めん類、パン類(菓子パン除く)、ピザ、お好み焼き等がこれに当たる。

常に主食を提供していること

 営業時間中常に主食を提供している営業で、1週間のうち平日のみを営業、一日のうち昼間 のみ主食を提供している営業はこれに当たらない。

飲食の大部分を主食を食べていること

 お客様が飲食をしている時間のうち大部分は主食を提供していることを要し、例えば大半 の時間は酒を飲ませているところ最後にお茶漬けを提供するような場合(簡単にいうと居酒屋で飲んでて〆にお茶漬け)は、これに当たらない。

  不要な場合の簡単な例でいうとファミリーレストラン、牛丼屋、そば屋、ラーメン屋、もんじゃ焼き屋等お酒を提供していても深夜酒類提供飲食店営業の届出は必要ありません。

 

深夜酒類提供飲食店営業は時間的なこと酒類をメインにしているかによって届出が必要かどうかが決まってきます。

これら以外にもその届出が必要かどうかを見分けるポイントがあります!

「接待」に当たる行為をするかどうか?深夜酒類提供飲食店営業では、接待をすることはできません。この場合は風俗営業の許可が必要になります。

接待とは

では、上記のことが全て満たされていたら営業が出来るのか?というとそうではありません。以下のことも満たされなければなりません。

①地域制限

基本的に商業地域・近隣商業地域は営業可能ですが住宅地域では営業が禁止されています。

それぞれの地域の条例により決められています。

②建物の構造上の基準

  • 客室の1室の床面積を9.5㎡以上とすること(ただし客室が1室の場合はこの限りではない)
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
  • 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、写真、装飾その他の設備を設けないこと
  • 客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと(ただし、店外への出入り口は除く)
  • 営業所内の照度(明るさ)が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
  • 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
  • ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと

③深夜遊興の禁止

「遊興をさせる」とは営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせることです。具体的な例として

  • 不特定多数の客に歌、ダンス、ショウ,演芸、映画その他の興行等を見せる行為
  • 生バンドの演奏等を客に聞かせる行為
  • のど自慢大会等客の参加する遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為
  • カラオケにつき、スポットライト、ステージ、ビデオモニター、譜面台等の舞台装置等を設けて不特定の客に使用させる行為、不特定の客に歌うことを勧奨する行為、不特定の客の歌をほめはやす行為等(カラオケの使用等について、不特定の客が自分から歌うことを要望した場合に、マイク・歌詞カードを手渡し、あるいはカラオケ装置を作動させる行為等はこれにあたりません)

④人的要件

深夜酒類提供飲食店営業は風俗営業のような人的要件はありませんが飲食店営業をするにあたっては食品衛生責任者を置かなくてはならず食品衛生法によりそれになれない人を定めています。

  • 食品衛生法に違反して刑に処せられたことがあり、かつ刑の執行が終わってから2年経っていない人
  • 食品営業の許可を取り消されてから2年たっていない人
  • 法人においてはその業務を行う役員のうち上記についていずれかに該当する者があるもの

 

⑤飲食店営業の許可

飲食店営業の許可についてはこちら

⑥従業者名簿の備付

営業者は従業者の氏名、住所等を記載した従業者名簿を営業所に備え付けなくてはなりません。記載事項は以下の通りです。但し、接客従業者の「生年月日」・「本籍又は国籍」を記載する際は接客従業者より住民票、運転免許証、パスポート、外国人登録証明書等(在留カード)等を提出してもらい「生年月日」・「本籍又は国籍」を必ず確認してください。

又、これらの確認書類の写しを従業者名簿と一緒に保管してください。

  • 住所
  • 氏名
  • 性別
  • 生年月日
  • 本籍(日本国籍を有しない者にあっては、国籍)
  • 採用年月日
  • 退職年月日
  • 従事する業務の内容

※従業者名簿は、当該従業者が退職した後も、その退職した日から起算して3年を経過する日まで、備え付けておかなくてはなりません。

 

営業をするにあたっての禁止行為

  1. 深夜において客引きをすること
  2. 18歳未満の者を午後10時から翌日の日出時までの間客に接する業務を従事させること
  3. 18歳未満の者を午後10時から翌時の日出時までの間客として立ち入らせること(保護者同伴の場合は除く)
  4. 20未満の者に酒類又はたばこを提供すること
  5. 接客従業者に対する拘束的行為をすること

 

風俗営業(2号営業)と深夜酒類提供飲食店営業の主な違い(比較表)

ここでは風俗営業(2号営業)と深夜酒類提供飲食店営業の違いについて簡単に比較してみます

 

 風俗営業(2号営業)深夜酒類提供飲食店営業
1.営業時間原則深夜0時まで深夜0時以降も営業可(日出まで)
2.許可・届出許可届出
3.営業開始までに要する日数申請から55日以内届出後10日
4.接待行為の有無
5.人的要件の有無無(全くないわけではない)
6.保護対象施設要件の有無
7.実地調査の有無

※同一店舗で風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業を兼ねて営業することは出来ません。(深夜0時までは風俗営業、深夜0時以降は深夜酒類提供飲食店営業というような営業形態は取ることができません)

 

 

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