キャバクラ・ガールズバー・パブ・スナックなど風俗営業許可申請なら
飲食店・風俗営業許可申請サポート
運営者:行政書士 新庄法務事務所
広島県安芸郡府中町本町一丁目13番-25-203
受付時間:8:00~19:00(土日祝を除く)※お急ぎの方は時間外対応も可能です
キャバクラ・ラウンジ・スナック・バー・ガールズバー・ホストクラブ・パブ・フィリピンパブ・居酒屋・雀荘
・マージャン・ゲームセンター・などの飲食店、風俗営業のサポートをメイン業務として活動してます。
主な業務地域:広島市・薬研堀・流川・東広島市・福山市を中心に呉市・尾道市・三原市・廿日市市など広島県
,岡山県の倉敷市・岡山市、山口県の岩国市・周南市・下関市を中心に活動してます。
お気軽にお問合せください
082-258-3206
こちらでは当事務所へのお問合せから風俗営業の許可証が交付されるまでの流れをご説明いたします。
流れが分かることによってお客様のスケジュールも立てやすくなると思いますので参考にしてみてください
お問合せから風俗営業の許可証が交付されるまでの流れをご説明いたします。
まずはお気軽にご連絡ください。
開業するのはまだ先だけど話だけでも聞いてみたい。
今開業しているが届出等していないので心配だけど大丈夫かな?等飲食、風営について気になることがあればご連絡ください。
又、平日はお仕事で忙しいという方のために土日もご相談を受け付けています。
お急ぎであれば時間外でも対応いたします。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
そしてその後手続きの流れ、報酬等のお話をしていきます。
弊所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
ご納得してから契約書を交わし、着手金の振り込みを確認後、立地調査に入ります。
実際に営業できる場所かどうかを調査し営業可能かどうかの可否をお伝えします。
これがきちんと行われないと申請した後でやはりダメでしたとなっては時間も費用も無駄になってしまいます。
調査してOKであれば当事務所は残金の入金確認後、次の業務に取りかかります。
お客様には書類等を準備して頂きます。
店舗で測量したものをもとに図面作成と申請書の作成を行います
作成した申請書類等を管轄の警察署に提出いたします。
このときご同行をお願いいたします。
申請してから1~2週間後に浄化委員会・警察署等が店内を確認し提出した図面が正しいかどうか、風営法等の構造上のチェックをします。
※申請件数が多いともっと先になる可能性があります。
不備、問題が無ければ申請から約55日以内で許可証が交付されます。
交付前に通知が来ますが通知があった日から営業できます。
お気軽にお問合せください