キャバクラ・ガールズバー・パブ・スナックなど風俗営業許可申請なら

飲食店・風俗営業許可申請サポート

運営者:行政書士 新庄法務事務所

広島県安芸郡府中町本町一丁目13番-25-203

受付時間:8:00~19:00(土日祝を除く)※お急ぎの方は時間外対応も可能です
キャバクラ・ラウンジ・スナック・バー・ガールズバー・ホストクラブ・パブ・フィリピンパブ・居酒屋・雀荘
・マージャン・ゲームセンター・などの飲食店、風俗営業のサポートをメイン業務として活動してます。
主な業務地域:広島市・薬研堀・流川・東広島市・福山市を中心に呉市・尾道市・三原市・廿日市市など広島県
,岡山県の倉敷市・岡山市、山口県の岩国市・周南市・下関市を中心に活動してます。

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融資の内容についての補足

日本政策金融国庫の融資制度の1つ生活衛生融資について

生活衛生貸付:飲食店営業(ラウンジ、スナック、バー、居酒屋等)、理容業、美容業などを営む方のための貸付

一般貸付:原則として都道県知事(生活衛生営業指導センター)の「推薦書」が必要

融資額が300万円未満であれば不要

設備資金のみ利用可能

振興事業貸付:生活衛生協同組合の長の「振興事業に係る資金証明書」が必要

※「振興事業に係る資金証明書」は生活衛生協同組合の組合に入らなければもらえない。

設備資金と運用資金の両方に利用可能

 

融資金額と返済期間もそれぞれ違います。融資金額は設備資金と運転資金に分かれます。

 一般貸付振興事業貸付
設備資金○(7.200万円~4億8,000万円)○(1億5,000万円~7億2,000万円)
返済期間13年以内(※1年以内)20年以内(※2年以内)
運転資金×(0円)○(5.700万円以内)
返済期間7年以内(※6か月以内)

※据置期間:一定の期間は利息のみの支払いで元金の支払いが猶予される期間(概ね4~6か月位が多いそうです)

計画通りにいかず返済が厳しいという人のための救済制度。申し込みをして審査が通れば利用できます。

日本政策金融国庫の新創業融資の特徴

1.金利が安い

※1.70~2.60(担保の有無、評価により金利も変わります。)(平成26年9月10日現在年利%)

2.担保、連帯保証人が不要

3.返済期間が長い

4.据置期間の設定がある

 

金利と返済期間の比較表

 金利返済期間(最長)
新創業融資(日本政策金融国庫)1.70~2.60

15年(設備資金)

7年(運転資金)

制度融資

1.10~1.90

1.50(返済期間が5年の場合)

10年(設備資金)

7年(運転資金)

銀行無担保ローン4.00~18.007年前後
消費者金融4.50~18.007年前後

 

新創業融資制度をご利用いただける方の要件

次の1~3のすべての要件に該当する方

  • 1.創業の要件
    新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方
  • 2.雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件
    次のいずれかに該当する方

    (1)雇用の創出を伴う事業を始める方

    (2)技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方

    (3)現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方

    (ア)現在の企業に継続して6年以上お勤めの方

    (イ)現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方

    (4)大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方

    (5)既に事業を始めている場合は、事業開始時に(1)~(4)のいずれかに該当した方

  • 3.自己資金の要件
    事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(注1)を確認できる方。ただし、以下の要件に該当する場合は、自己資金要件を満たすものとします。

    (1)前2(3)または(4)に該当する方

    (2)新商品の開発・生産、新しいサービスの開発・提供等、新規性が認められる方

    (ア)技術・ノウハウ等に新規性が見られる方(注2)

    (イ)経営革新計画の承認、新連携計画、農商工等連携事業計画又は地域産業資源活用事業計画の認定を受けている方

    (ウ)新商品・新役務の事業化に向けた研究・開発、試作販売を実施するため、商品の生産や役務の提供に6ヵ月以上を要し、かつ3事業年度以内に収支の黒字化が見込める方

    (3)中小企業の会計に関する指針または基本要領の適用予定の方

(注1)事業に使用される予定のない資金は、本要件における自己資金には含みません。

(注2)一定の要件を満たす必要があります。詳しくは、支店の窓口までお問い合わせください。

※審査の結果、お客さまのご希望に添えないことがございます。

※今年に4月に融資の内容が若干変わりました

1.保証人制度がなくなりました。

2.新創業融資の自己資金が3分の1以上から10分の1以上になりました。

 

 

制度融資について

まず受付を商工会議所・商工会でします。ここで用紙に必要事項を記入し担当の方に書類に不備がないか見てもらい、OK!ですと印を押してもらったら金融機関にその用紙をもって申し込みをします。金融機関(銀行・信用金庫)が窓口になって申し込みの受付をし、金融機関及び信用保証協会の審査により融資の可否は決定されます。

この制度の仕組みとして金融機関と自治体と信用保証協会が連携・協力して融資をするということです。金融機関が融資をして、もし経営者が支払えなくなると信用保証協会がまず代わりに金融機関に支払います。自治体は信用保証協会が被った損失の一部を信用保証協会に補償(支払い)します。

※制度融資の金利が低い理由は自治体が金利の一部を金融機関に利子補給(支払っている)しているからです。

融資実行時に信用保証料を支払わなくてはいけません。融資額の0.45~1.6%この保証料は帰ってきません。

※経営者の方が支払えなくなって信用保証協会が支払ったお金はもちろん信用保証協会に返さなくてはなりません。損害金としての意味合いになるため金利も高めです。(14%/年

制度融資は新創業融資と同じように企業家・経営者のことを応援してくれる素晴らしい融資制度ですが銀行・信用金庫が絡んでいるので審査内容は厳しいといえます。

居酒屋・カフェ・ラーメン屋等の飲食店は融資の可能性は有りますがラウンジ・スナックは相手にしてくれません。窓口で一応受け付けだけはしてくれますがほぼ不可能です。

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  • 平成25年 行政書士資格登録
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