キャバクラ・ガールズバー・パブ・スナックなど風俗営業許可申請なら

飲食店・風俗営業許可申請サポート

運営者:行政書士 新庄法務事務所

広島県安芸郡府中町本町一丁目13番-25-203

受付時間:8:00~19:00(土日祝を除く)※お急ぎの方は時間外対応も可能です
キャバクラ・ラウンジ・スナック・バー・ガールズバー・ホストクラブ・パブ・フィリピンパブ・居酒屋・雀荘
・マージャン・ゲームセンター・などの飲食店、風俗営業のサポートをメイン業務として活動してます。
主な業務地域:広島市・薬研堀・流川・東広島市・福山市を中心に呉市・尾道市・三原市・廿日市市など広島県
,岡山県の倉敷市・岡山市、山口県の岩国市・周南市・下関市を中心に活動してます。

お気軽にお問合せください

082-258-3206

許可申請に必要な書類等

申請するにあたっていろいろな書類を準備しなくてはなりません。

それぞれの都道府県によっても違うし、個人又は法人で営業していくのかによっても準備する書類も違ってきます。

当事務所で準備するものもあればお客様自身でご用意して頂くものもあります。

当事務所で取得代行できるものもございますのでお気軽にお問い合わせください。

 

広島県

 項目
住民票(法人の場合は役員の方全員と管理者)※本籍記載で3か月以内のもの
身分証明書(法人の場合は役員の方全員と管理者)※本籍地の役所で取得、3か月以内のもの
登記されていないことの証明書(法人の場合は役員の方全員と管理者)※3か月以内のもの

営業所の使用について権原を有する書類(例・・店舗の賃貸借契約書のコピー)

※営業所の所有者が誰なのかによって用意する書類は変わってきます。

飲食店の営業許可証のコピー
写真2枚(縦3㎝、横2.4㎝)・・管理者のもの、6か月以内に撮影されたもの
料金表・メニュー表

定款のコピー(法人の場合)

に関しては有料になりますが当事務所で取得することも出来ますのでお気軽にお問合せください。

住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書の取得の報酬(印紙代、切手、郵送費等込)10,000円

当事務所で用意した書類に署名と捺印していただく書類

 項目
委任状

誓約書2枚・個人の場合(申請者用1枚、管理者用1枚)

      ・法人の場合(役員全員分の名前を記載したもの1枚、管理者用1枚)

店舗の使用承諾書

ちなみに警察署へ提出する申請書類の種類

 項目
 許可申請書
 営業の方法
住民票(本籍地記載のもので3か月以内に取得したもの)
身分証明書(本籍地の役所で取得、3か月以内に取得したもの)
登記されてないことの証明書(法務局で所得、3か月以内に取得したもの)
営業所の使用について権原を有する書類(例・・店舗の賃貸借契約書のコピー)
飲食店の営業許可証のコピー
写真2枚(縦3㎝、横2.4㎝)・・管理者のもの、6か月以内に撮影されたもの
料金・メニュー表
定款(法人の場合)
委任状

誓約書2枚・個人の場合(申請者用1枚、管理者用1枚)

      ・法人の場合(役員全員分の名前を記載したもの1枚、管理者用1枚)

店舗の使用承諾書
 登記事項証明書(建物)・・所有者を確認するため
 用途地域証明書
 登記簿謄本(法人の場合)
 営業所の半径100m以内の周辺の略図
 営業所平面図
 イス・テーブル寸法図一覧
 照明・音響設備図

※管轄の警察署により別途申請書類が必要になる場合がございます。

その他のメニュー

申請手続きの流れ

深夜酒類提供飲食店営業とは

飲食店について

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

082-258-3206

受付時間:8:00~19:00(土日祝を除く)
※事前にご相談いただければ、営業時間外・土日・祝日も対応いたします

 

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

082-258-3206

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

ごあいさつ

代表者名
資格
  • 平成25年 行政書士資格登録
  • 平成26年 申請取次資格取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。