キャバクラ・ガールズバー・パブ・スナックなど風俗営業許可申請なら
飲食店・風俗営業許可申請サポート
運営者:行政書士 新庄法務事務所
広島県安芸郡府中町本町一丁目13番-25-203
受付時間:8:00~19:00(土日祝を除く)※お急ぎの方は時間外対応も可能です
キャバクラ・ラウンジ・スナック・バー・ガールズバー・ホストクラブ・パブ・フィリピンパブ・居酒屋・雀荘
・マージャン・ゲームセンター・などの飲食店、風俗営業のサポートをメイン業務として活動してます。
主な業務地域:広島市・薬研堀・流川・東広島市・福山市を中心に呉市・尾道市・三原市・廿日市市など広島県
,岡山県の倉敷市・岡山市、山口県の岩国市・周南市・下関市を中心に活動してます。
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082-258-3206
在留期間の更新
在留資格には在留期間が定められており、その在留期間を超えて在留を希望する場合は、在留期間の更新手続きが必要になります。
更新手続きを忘れてて、在留期間を過ぎて滞在していると、不法在留者となり入管法違反で退去強制処分となる恐れがありますので、気を付けましょう。
在留期間更新手続きの時期
在留期間満了の3か月前~在留期間満了日まで。この期間内に申請受理されていれば、審査中に在留期間が経過しても、審査結果が出るとき又は在留期間満了日から2月を経過する日のいずれか早い日までの間は、適法に在留することが出来ます。
誰でも更新できるという分けではありません
例えば
上記のような場合、更新申請しても不許可処分となることもありますので、誤解を与えるような生活・行動には気を付けて、退職した場合などは早めに手続き等をすることが大事です。
在留資格変更手続き
在留資格を持っている外国人が在留目的を変更して、別の在留資格の活動をするには、その在留目的に応じた在留資格に変更する必要があります。
在留資格の更新と同じように誰でも変更できるという分けではありません。
入国管理局では以下の内容について考慮してます。
在留資格変更許可申請の時期
.在留資格の変更事由が生じたときから、特別の事情がない限り速やかに変更許可申請を行う。
.留学生の場合、就職前年の12月1日から変更許可申請が可能です。
どんな場合に変更手続きが必要になるの?
.日本人との結婚による変更の場合
在留資格「日本人の配偶者等」へ
.日本人の配偶者が離婚した場合
在留資格「定住者」もしくは就労ビザへ
※婚姻年数や子供の有無、職業等により選択
.留学生が学校を卒業し、企業に就職する場合
在留資格「人文知識・国際業務」・「技術」などへ
.他の在留資格に該当する活動を行う会社に就職する場合
「人文知識・国際業務」から「技術」への変更など
.会社を退職し、会社を設立して代表取締役に就任した場合
「投資・経営」へ
上記以外にもいろいろありますが、早めに対応することでスムーズに変更等が可能になります。
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