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飲食店・風俗営業許可申請サポート

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在留期間の更新・在留資格の変更手続き

在留期間の更新

在留資格には在留期間が定められており、その在留期間を超えて在留を希望する場合は、在留期間の更新手続きが必要になります。

更新手続きを忘れてて、在留期間を過ぎて滞在していると、不法在留者となり入管法違反で退去強制処分となる恐れがありますので、気を付けましょう。

在留期間更新手続きの時期

在留期間満了の3か月前~在留期間満了日まで。この期間内に申請受理されていれば、審査中に在留期間が経過しても、審査結果が出るとき又は在留期間満了日から2月を経過する日のいずれか早い日までの間は、適法に在留することが出来ます。

誰でも更新できるという分けではありません

例えば

  • 許可されている在留資格外での活動・仕事をしている場合
  • 勤務していた会社を退職し、更新時においても無職である場合
  • 勤務実態に疑問のある就労ビザ
  • 素行が不良である場合
  • 留学生で正当な理由もなく出席日数が少なく単位不足で延長を申し出る場合
  • 日本人配偶者との同居など実体のある結婚生活を送っているか疑いのある場合

上記のような場合、更新申請しても不許可処分となることもありますので、誤解を与えるような生活・行動には気を付けて、退職した場合などは早めに手続き等をすることが大事です。

 

在留資格変更手続き

在留資格を持っている外国人が在留目的を変更して、別の在留資格の活動をするには、その在留目的に応じた在留資格に変更する必要があります。

在留資格の更新と同じように誰でも変更できるという分けではありません。

入国管理局では以下の内容について考慮してます。

  1. 在留資格該当性
  2. 上陸許可基準適合性
  3. 素行が不良でないこと
  4. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  5. 雇用・労働条件が適正であること
  6. 納税義務を履行していること
  7. 外国人登録法に係る義務を履行していること

在留資格変更許可申請の時期

.在留資格の変更事由が生じたときから、特別の事情がない限り速やかに変更許可申請を行う。

.留学生の場合、就職前年の12月1日から変更許可申請が可能です。

 

どんな場合に変更手続きが必要になるの?

.日本人との結婚による変更の場合

在留資格「日本人の配偶者等」へ

.日本人の配偶者が離婚した場合

在留資格「定住者」もしくは就労ビザへ

※婚姻年数や子供の有無、職業等により選択

.留学生が学校を卒業し、企業に就職する場合

在留資格「人文知識・国際業務」・「技術」などへ

.他の在留資格に該当する活動を行う会社に就職する場合

「人文知識・国際業務」から「技術」への変更など

.会社を退職し、会社を設立して代表取締役に就任した場合

「投資・経営」へ

 

上記以外にもいろいろありますが、早めに対応することでスムーズに変更等が可能になります。

 

 

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  • 平成25年 行政書士資格登録
  • 平成26年 申請取次資格取得

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